梅雨入り、ジメジメした季節到来です。
ご近所のお宅のアジサイの花で少し癒されています。
ソース堺東 千種です。
「努力義務」から「義務」へ
さて、改正障がい者差別解消法が5月28日の参院本会議で全会一致で可決、成立をしました。
“改正”…何が改正されたかと言うと
「合理的配慮」が企業や店舗などの民間事業者に「義務」づけられたことです。
これまでは「義務」づけられていたのは、国や自治体のみでした。
民間事業者には「努力義務」(努力を求める)という位置づけだったのです。
そして、この改正法の施行日は公布から3年を超えない日となっています。
就職を目指す利用者さんにとって、支援するスタッフにとって、
明るい未来が少しずつ開けてきました。
ではどのようにこの改正に対応していくのがよいのでしょうか…
それぞれの思いや考えがあるでしょうが
あえて「基本に戻る」というのはいかがでしょうか
応募書類や採用面接で「合理的配慮事項」を企業側に伝える時は…
そうです…
「具体的に」、「わかりやすく」、「一方的なお願いにならないように」でしたね。
企業側の合理的配慮への対応が法改正で変わったとしても
伝える側は、より丁寧にわかりやすく伝える事が必要なことは変わりありません。
再度、自分自身を見つめ、配慮事項を考えてみませんか?
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